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NISAは日本株に適用させよう(分離課税の場合)
ミスターマーケットは分離課税の場合は日本株JをNISA枠に適用することをオススメします。
なぜか?
それは米国株には外国税額控除があるからです。
外国税額控除とは国際的な二重課税を調整するために、居住者が外国所得税を納付する場合には国内の所得税から一定額を控除する制度です。
簡単に言えば、外国で払った所得税を国内の所得税から差し引きますよって感じです。
米国株をNISA枠で購入すると、外国税額控除が受けられなくなる
外国税額控除は二重課税の調整のためにあります。
米国株の配当には米国現地での課税が発生し、さらに日本での課税が発生します。
この米国と日本での二重課税の調整に外国税額控除が発揮されるのです。
では、米国株をNISA枠で購入した場合はどうなるでしょうか?
NISA枠の米国株の配当には米国現地の課税は発生しますが、(NISA効果で)日本での課税は発生しません。この場合、米国と日本での二重課税はありません。
その結果、NISA枠の米国株の配当には外国税額控除が適用されなくなります。
- 米国株AをNISAで、日本株Jを非NISAで購入すると…→外国税額控除が受けれなくなる
- 米国株Aを非NISAで、日本株JをNISAで購入すると…→米国株の外国税控除が受けれる
っということで、日本株JをNISAで購入するほうが得になるのです。

ただし、総合課税の場合はなんとも言えない
ただしです、確定申告で分離課税ではなく総合課税を選択した場合は上のような簡単な話ではなくなります。
それは総合課税を選択した場合、米国株と日本株の税率が異なるためです。
まず下↓の表を確認しましょう。

総合課税を選択すると、米国株は赤枠内の税金と住民税が、日本株には緑枠内の税金と住民税が発生します。
ちなみに、この税率の差は総合課税を選択した場合に日本株には配当控除がうけられるからです。
ですので、一概に米国株と日本株のどっちをNISAで購入したほうがいいよとは言えなくなります。
そして、さきほど説明した外国税額控除で還付される金額も一定ではないことが問題を複雑にします。
所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
個人的な感想を言うと…

もう一度、さきほどの表をみてみましょう。

課税所得金額が195万円(青横棒)の場合は米国株は10%(所得税5%と住民税5%)の税金が、日本株は住民税5%の税金がかかります。
日本株のほうが税率が5%安くなります。
ただし、米国株の場合は外国税額控除があるため、MAXで10%が戻ることになり、もしかすると、米国株の税金が日本株よりかは安くなる可能があります。
結局は、米国株・日本株ともどちらが有利とはいえなくなります。
次に、課税所得金額が195万超330万未満(オレンジ横棒)の場合は米国株は15%(所得税10%と住民税5%)の税金が、日本株は住民税5%の税金がかかります。
日本株のほうが税率は10%安くなるのです。
米国株の場合は外国税額控除はMAX10%であり、日米株の税率差10%を超えることはありません。
つまり、日本株のほうが税金が安くなります。
この場合は米国株の重い税負担をNISAで無税にするほうがよくなります。
しかし、です。
以下の3つの理由からNISA適用は日本株のほうがいいかなと思っています。
- 確実に米国株のほうが有利になるのは195万超330万未満(オレンジ横棒)の場合のみ。
- 上の場合でも有利といっても10%-外国税額控除の率とごく僅か。
- 課税所得金額が330万円を超えた場合は分離課税を選んだほうが有利になる(日本株をNISAで購入したほうが良くなる)

まとめ
まとめます。
米国株と日本株、どちらをNISAにしようと迷ったら‥
- 分離課税の場合は日本株を選択すべき
- 総合課税の場合はケースバイケース
- ミスマは日本株をオススメ
関連記事です。
ミスターマーケットのノイズでした。
どうも、日米株投資家のミスターマーケットです。
突然ですが、質問です。
もし手元に240万円あったとして、米国株Aを120万円分・日本株Jに120万投資しようと考えているとします。
今年のNISA枠はまだ120万円分残っています。
さて、あなたなら米国株Aか、日本株JのどちらをNISA枠で購入しますか?