どうも、ミスターマーケット(@mrmarket_japan)です。
今年の年末調整還付金はどうでしたか?満足いきましたか?
予想より多くて嬉しいかたも、予想より少なくて「あれ…?」ってかたもいると思います(そして、追加で徴収されたかたも…)。
今回は年末調整がどのように行われているかを確認してみようと思います。
そして、自分の年末調整が正しく行われているのか、
来年の年末調整のためにできることはあるのか確認いただけたらと思います。
では、早速、みてみましょう。
Contents
年末調整の大きな流れ
年末調整の大きい流れは以下のような感じです。

- ①で1年間の給与から課税される所得金額を出します。
- ②で給与所得から控除できる合計額をだします。
- ③で給与に発生する税金の概算を算出します。
- ④で税額控除や復興税の調整をします。
- ⑤が最終的な給与に発生する税金になります。
それぞれを説明していきます。
*説明には国税庁の源泉徴収簿を利用しようと思います。
①1年間の給与から課税される所得金額を出します。
まずは1年間の給与・賞与の合計額を算出します。そして給与・賞与から給与所得控除を差し引きます。
源泉徴収簿では左に毎月と賞与の総支給金額を記入し、左の欄に給与合計と賞与の金額合計を記載します。
そして、その合計から給与所得控除後の給与等の金額を算出します。

給与・賞与から給与所得控除後を差し引く時は下記のような表が定められていますので、そちらに従ってだします。

参考リンク→平成29年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表
数式でも求めることができます。
給与・賞与の合計から年調給与額を算出し、その後、下記↓の数式にあてはめれば求められます。
(*年調給与額を算出は端数の切り上げ切り捨てです。下記の数式で概算を求めることができますので、今回は省略しました)

②給与所得から控除できる合計額をだします。
次に、給与所得から控除可能な所得控除額を算出します。
給与所得から控除可能なものは以下のとおりです。
- 社会保険料控除額(毎月の給与から天引きされている健康保険料・年金保険料のほか、ご家族の国民年金などです)
- 小規模企業共済等掛金の控除額(iDeCoはこれにあてはまります)
- 生命保険料の控除額(生命保険の掛け金の一定額です。年末調整対策といえば、ほとんどのかたがこれしかしていません)
- 地震保険料の控除額(住宅にかけた地震保険料が5万円まで控除されます)
- 扶養家族による控除額(家族構成によって控除されます)
- 給与所得控除(給与を稼ぐにあたっての経費が定められています。これはさきほどの①で控除済みです。)

源泉徴収簿では左に毎月と賞与の社会保険料等金額を記入し、左の欄に給与合計と賞与の社会保険料等金額を記載します。
そして、さきほど算出した①の合計額から②の合計額を差し引きます。この数字が最終的に給与から課税される所得「課税給与所得金額」になります。

③給与に発生する税金の概算を算出します。
さきほどの「課税給与所得金額」から③税金の概算を算出します。

③税金の概算は下記の数式にあてはめて算出します。

これが俗に言う「税率」です。所得税などの仕組みを考えたことがない人の場合は、収入に対しての税率と思いこんでいる人もいるとは思います。
しかし、実際はいろいろ控除したあとの所得に課税されています。そして、税率自体も控除された所得税で決まってきます。
④税額控除や復興税の調整をします。
次に③でだした「税金の概算」から税額控除(住宅ローン等特別控除)を差し引きます。
そして、さらに復興特別税(所得税の2.1%)を加えます。

これが⑤年調年税額です。これが、あなたが「その年の給与賞与から発生した所得に対する納める税金」になります。
⑤年末調整還付金を計算する
んで、「⑤納めるべき税金」がわかったので、今まで⑥毎月の給与や賞与から源泉徴収されていた税金の合計と差し引いて、年末調整還付金を算出します

こうやって年末調整還付金って計算されているんです。
⑥なぜ税金の計算はわかりにくいのか?
で、みなさんの手元にはうえの源泉徴収簿的なものはあるでしょうか?
会社によっては同様な書式のものがあるかもしれませんし、いろいろ省略されていたり、それとも全くそんなものはないというとこもあると思います。
こうやって順をおって、税金を算出されていることがわかればいいのですが、なぜか実際はなかなかわからないようになってきます。
なお、会社が本人に渡さなければいけないのは、下記の「給与所得の源泉徴収票」です。

ですが、この書類は、税務署や市町村のための書類であって、給与所得者のための書式にはなっていません。
ですので、はっきりいって普通の会社員がこの書類を見ても何が何かさっぱりわからないようになっています。
簡単に解説すると、
⑦が給与・賞与から通勤費をひいた金額になっています。
①はさきほど①で算出した給与・賞与から給与所得控除を差し引いた金額です。
②はさきほど②で算出した給与所得から控除可能な所得控除額です。
⑤はさきほど⑤で算出した納めるべき税金です。
以上で説明を終わろうと思います。
自分の1年からの給与賞与の金額の合計から試算してみると、具体的にどのように税金が決定されているのかわかってためになります。
それにしても税金ってやっぱり難しいですね。
いちろう、できる限り簡単に説明したつもりですが…逆に難しくなってしまったかもしれません。
ちなみに、この記事は下記を参考にしています。詳しく正しく知りたいかたは参考にしてください。
参考リンク→年末調整のしかた(国税庁)
参考リンク→平成29年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(国税庁)
ミスターマーケットのノイズでした。
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