【2018年末調整攻略①】まずは給与から毎月天引されている税金から理解せよ。

ミスターマーケット
どうも、日米株投資家のミスターマーケットです。

 

もう11月も後半。そろそろ、年末ということで、年末調整です。

 

年末調整の仕組みを理解して、余分な税金を納付しないように注意しましょう!

 

 

まずは「毎月天引されている税金」の仕組みを理解しよう

さっそく「○○すると還付金が増えますよ!」と言いたいところですが、急がば回れ、まずは「毎月天引されている税金」から理解しましょう!

 

給与から天引されている税金は「所得税」と「住民税」の2種類ありますが、年末調整で還付されるのはどっち…?

毎年年末に還付金が返ってくると嬉しいですよね(^^)

 

では、給与から天引されている税金は「所得税」と「住民税」の2種類ありますが、年末調整で還付されるのは、どちらかご存じですか?

 

正解は所得税です。

 

そして、所得税とは今年1年間の所得に対して発生する税金です。

 

一般的に給与明細には源泉所得税という項目になっています。

 

さすがに天引所得税では悪い税金とイメージされると思ったのでしょう、「天引」を「源泉」という言葉に変換されてなんだか素敵な単語になっています。

 

一方で所得税と同じように給与から天引されている住民税は年末調整還付金の対象外です。

 

 

では所得ってなんでしょうか?

 

所得税は毎年の所得に対して発生する税金と説明しました。

 

では、その「所得」ってなんでしょうか?

 

「所得」とは会社員で言えば、給与(収入)から経費を引いたものです。

 

企業でいえば、売上(収入)から経費をひいた利益です。額面の給与や手取り給与ではないことを注意しましょう。

 

 

なぜ年末に還付金が発生するの…?

 

では、なぜ年末に還付金が発生するのでしょうか?

 

それは所得税が今年「1年」の所得に発生するにもかかわらず、源泉所得税として「毎月」の給料から天引されるためです。

 

給与から天引されている源泉所得税は大雑把な仮の計算で求められています。

 

ですので、年末に1年間の給与と経費を計算して所得を求め、本来納めるべき税金(所得税)を求めるのです。

 

そして、「毎月」給与から天引された税金でさきほど求めた所得税を納め、余った分を個人に返却します。

 

これが年末調整です。

 

簡単な式で表すと下↓になります。

 

「毎月天引されている源泉所得税」-「年間所得に対する所得税」=「年末調整還付金」

 

ざっくり言えば、毎月給与から天引された納税資金と確定した所得税を納めて、余分に天引した納税資金を返却しているのです。

 

 

毎月の源泉所得税仮の計算で天引されている!?

 

上↑の説明で「えっ」て思われたかたがいらっしゃると思いますが、毎月の給与から天引されている源泉所得税の金額って本当に大雑把な計算で求められています。

 

具体的には国税庁が定めている「源泉徴収税額表」に基づいて天引されています。

具体的にみてみましょ。こういう表です。

 

そして、額面の給与額から社会保険や通勤費をさしいた金額(左のその月の社会…給与等の金額)を求め、その金額があてはまる行と、扶養家族があてはまる列の交わる金額が天引される所得税となります。

 

例えば、額面給与が25万、社会保険料等が5万、扶養家族が1人だった場合は、

 

額面給与250,000-社会保険料等50,000=200,000ですので、

 

199,000と201,000の行と、扶養家族1人の列の交わるところ、3140円が天引されることになります。

 

 

毎月の源泉所得税の計算は給与と天引社会保険料、そして扶養人数だけを考慮している

 

つまり、給与から天引されるときの所得税は給与の金額と、社会保険の金額、そして扶養家族の人数しか考慮されていません。

 

ですので、年末調整で考慮される保険料などを支払いしていても、毎月の源泉所得税の金額は変わらないのです。

 

ちなみに扶養家族は年末調整の書類を提出するときに来年用の扶養家族の申告をしているはずです。

 

 

 給与と賞与では天引き税金の求め方が違う!?

 

そして、賞与も給与と同じく収入としてみられます。

 

すが、給与と賞与では天引される「源泉徴収税額表」が異なります。

 

そして、国税庁の「源泉徴収税額表」は賞与が1年間に5ヶ月分支給される前提で計算されているために、賞与が小さければ小さいほど、年末調整還付金も増えます。

 

 

給与から天引されている「住民税」は年末調整と関係がないの?

 

さきほど「一方で所得税と同じように給与から天引されている住民税は年末調整還付金の対象外」と説明しましたが、全く関係ないわけではありません。

 

それは「住民税」は「前年の所得」に対して発生する税金だからです。

 

ちなみに、所得税は「今年1年所得」に対する税金です。

 

つまり、課税の対象となる所得の時期が「前年」と「今年」で違うわけです。

 

そして、住民税は課税の対象となる所得の翌年の6月から翌々年の5月に支払うことになります。

 

つまり、2018年の所得に対して発生した住民税は2019年6月から2020年5月まで支払うことになります。

 

今年の年末調整で算出した「所得」が来年の住民税に関係してくるのです。

 

最終的には年末調整をしっかりすれば、給与から天引されている所得税も住民税も最低限ですむわけです。

 

ミスターマーケット
年末調整はしっかりしましょう!!

 

 

今回のまとめ

 

今回の「【2017年末調整攻略①】まずは給与から毎月天引されている税金から理解せよ。」で必ず押さえて欲しいポイントは次の3点です。

 

  1. 年末調整で還付されるのは「所得税」であること
  2. 年末調整は翌年の「住民税」に影響する
  3. 年末調整をすれば「所得税」と「住民税」が少なくなる

 

以上が「毎月天引されている税金」の概要です。

 

年末調整で最大限の還付金を手に入れるためには、まずは今回の内容を理解したほうが、よりわかりやすくなると思います。

 

ちなみに、次回以降にでてきますが、idecoも年末調整と密接な関係がありますよ(´-`)

 

このシリーズは3回〜5回ほど続くと思います。よろしければ、次回もよろしくお願いします。

 

ミスターマーケットのノイズでした。

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どうも!ミスターマーケットです。 Mr.マーケットは30代半ばの普通の会社員です。20歳から株式投資をはじめ、現在は日本株と米国株で配当を中心に長期投資を行なっています。よろしくお願いします。